職長等監督者安全衛生教育のご案内
労働安全衛生法第60条及び労働安全衛生規則第40条に定める業種の事業者は、新たに職長となる者、作業中の労働者を直接指導または監督する者に対し、安全・衛生のための教育を行わなければなりません。
受講対象
新たに次の業種の事業場の職長業務につくことになった者
建設業、製造業(一部業種を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業、食料品製造業 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業 |
※一部業種とは
・たばこ製造業
・繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く)
・衣服その他の繊維製品製造業
・紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)
受講資格
満18歳以上
講習料金 ※会員か否かご不明な場合は電話でお問い合わせください。
◎(一社)千葉労働基準協会会員 13,970円(消費税10%込み/テキスト・資料代含む)
◎会員事業場以外(非会員)の方 16,170円(消費税10%込み/テキスト・資料代含む)
※消費税改正、テキスト改訂等により、年度途中でも金額が変更される場合があります。
講習会場
千葉県経営者会館(千葉市中央区千葉港4-3)
※会場に駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
講習期間
2日間(講習終了時間は予定です。諸事情により多少遅くなる場合もございます。)
1日目 9:00~16:20
2日目 9:00~16:20→このあと修了証交付(15分程度)
カリキュラム
講習内容 | 時間 |
法第60条第1号に掲げる事項 1 作業手順の定め方 2 労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
法第60条第2号に掲げる事項 1 指導及び教育の方法 2 作業中における監督及び指示の方法 | 2.5時間 |
(注)前項第1号に掲げる事項 1 危険性又は有害性等の調査の方法 2 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 3 設備、作業等の具体的な改善の方法 | 4時間 |
前項第2号に掲げる事項 1 異常時における措置 2 災害発生時における措置 | 1.5時間 |
前項第3号に掲げる事項 1 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 2 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 2時間 |
※学科2日間の講習となります。
(注)前項とは、安全衛生規則40条(職長等の教育)1項を示します。
修了証について
講習終了後、修了者に修了証を交付します。(原則即日交付)
当協会を初めてご利用の方は利用者登録完了後に講習会の予約が可能となります。