労働保険事務組合について
当協会労働保険事務組合は、千葉労働基準監督署管内の事業主を対象とした、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。
事業主の委託を受けて、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を代行しています。
労働保険事務組合とは
事業主は、労働者を1人でも雇った場合は労働保険へ加入する義務があります。専任の事務担当者がいない場合、
労働保険に関する様々な手続きを事業主がすべて行うことはなかなか大変です。
労働保険事務組合とは、事業主の委託受けて、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を処理
することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事務委託できる事業規模
当労働保険事務組合では、原則として、千葉労働基準監督署管内(千葉市・市原市・四街道市)に主たる事務所が
所在する事業の中小事業主が対象となります。事務委託できる事業規模は次のとおりです。
【事務委託できる事業規模】
業種 | 労働者数 | |
1 | 金融業、保険業、不動産業又は小売業が主たる事業 | 常時50人以下の事業主 |
2 | 卸売業又はサービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業及び機械修理業は除く)が主たる事業 | 常時100人以下の事業主 |
3 | その他の事業 | 常時300人以下の事業主 |
事務委託できるもの
労働保険事務組合ができる事務の主な範囲は次のとおりです。
【事務委託の主な範囲】
●労働保険料(一般拠出金を含む) ⇒年度更新手続き、労働保険料の申告・納付
●雇用保険の手続き ⇒従業員を採用、退職時等の雇用保険各種届出
●事業所・事業主の手続き ⇒事業所の設置・廃止、住所変更などの労働保険にかかる各種届出
●労災保険 ⇒労災保険(中小事業主)の特別加入にかかる各種届出
●雇用保険給付金 ⇒雇用保険給付(高年齢・育児・介護)の各種証明書手続き
●労働保険事務 ⇒事務組合への委託、委託解除の手続き
印紙保険料に関する事務並びに、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は行うことができません。
事務委託のメリット
当労働保険事務組合に委託すると、労働保険の事務代行のほか、当協会のサービスも受けることができます。
労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
労災保険に加入できない事業主なども労災保険に特別加入できます。
労働保険関係の煩雑な事務が軽減されます。
労働関係法令、現場の安全衛生、各種講習などのお知らせがタイムリーに届きます。
各種説明会、講習会、用品用具の斡旋など会員サービスが受けられます。
委託手数料
当労働保険事務組合事務処理規約により委託手数料の額を別途、定めています。