本文へ移動

労災保険・特別加入制度

労災保険・特別加入制度  

労災保険・特別加入制度
労災保険は、労働者の業務中または通勤上の負傷・疾病・障害・死亡等について行われる保険給付のため、
中小事業主、法人等の役員は本来ならば労災保険の給付をうけることができません。
しかし、中小事業主、法人等の役員であっても業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて
保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。
これが労災保険の特別加入制度です。

「特別加入」するためには労働保険事務の処理を労働保険事務組合に事務委託することが必要です。
 
注)当労働保険事務組合は一人親方の特別加入についてはお取扱いしておりません。

参 考   

TOPへ戻る