労働保険とは
労働保険(雇用保険と労災保険)
国の社会保険制度には健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。
『社会保険』は「健康保険、年金保険、介護保険」をいい、『労働保険』は「雇用保険、労災保険」
のことをいいます。
「雇用保険」
従業員が失業したとき及び従業員について雇用の継続が困難となる事由が生じたとき
従業員自ら職業に関する教育訓練を受けたとき、従業員の生活や雇用の安定のため、
再就職を促進するための必要な保険給付が行われます。
(様々な給付制度、加入要件があります)
「労災保険(労働者災害補償保険)」
従業員が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは
不幸にも死亡された場合に被災された従業員や遺族の方へ必要な保険給付が行われます。
労働者を一人(アルバイト・パート含む)でも雇用していれば労働保険成立手続きが義務付けられています!
成立手続きを怠っていた場合は…
労働保険への成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、
労働保険料等の金額を決定します。
その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収されることになり、
併せて、追徴金も徴収されます。
また、労働保険料等や追徴金を支払わない場合には、滞納者の財産に対して差押え等の処分が行われます。
事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、
遡って保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)されるほかに、
労災保険から給付を受けた金額の100%または40%が徴収されることになります。
適用要件を満たしているにも関わらず労働者を雇用保険に加入させなかった場合、
雇用保険法に基づく罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるほか、
雇用保険料の追徴金、延滞金の納付が求められることもあります。
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