確かめてみませんか? 労働条件 & 労務管理スタートアップ労働条件 「募集、採用、労働契約の締結」「就業規則、賃金、労働時間年次有給休暇」などの6項目について、設問に回答することで、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を診断することができます。確かめよう労働条件労務管理に関するQ&A、法令制度や相談機関などの紹介など、労働条件に関する情報がわかりやすく掲載されています。働き方・休み方改善企業の皆様が、自社の社員の働き方・休み方の見直しや、改善を図る際に役立つ情報を提供しています。両立支援のひろば仕事と家庭(育児・介護等を含む)の両立に役立つ情報を掲載しています。News すべて開く すべて閉じる千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和6年10月1日より)重要千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和6年10月1日より)(49KB)労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます(令和7年1月1日より)電子申請義務化高年齢雇用継続給付の見直し(令和7年4月1日より)令和7年度から新たに60歳となる労働者への高年齢雇用継続給付の給付率が10%に縮小されます。(令和7年4月1日施行)現行令和7年4月より給付率賃金の原則15%※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して・70.15-75%:給付額は逓減・75%以上:支給しない賃金の原則10%※賃金と給付額の合計が60歳時賃金に比して・70.4-75%:給付額は逓減・75%以上:支給しない育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~育児・介護休業法改正ポイント(461KB)雇用保険の適用が拡大されます(令和10年10月1日より)重要令和10年10月1日より雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象が拡大されます。改正前改正後被保険者期間の算定基準賃金の支払の基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント賃金の支払の基礎となった日数が6日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上ある場合を1月とカウント2024年4月から労働条件明示のルールが変わります重要労働条件明示のルールが変わります(335KB)年次有給休暇の時季指定義務について重要全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。 (厚生労働省)年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説年次有給休暇の時季指定義務について36(サブロク)協定に関する法改正、指針などについて注目◇時間外労働の上限規制 (厚生労働省) 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について 36協定記載例(一般条項) 36協定記載例(特別条項) ◇36(サブロク)協定詳しくは事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト『スタートアップ労働条件』の36協定の項目でご確認ください。 36(サブロク)協定に関する法改正について 作成支援ツール関連リンク集をご活用ください!オススメご活用ください!! 労働保険事務組合のページに『関連リンク集』を追加しました。 関連リンク集 (労働保険制度、労務管理の基本、労災保険給付、育児・介護の情報などあります)雇用保険料率のお知らせ●令和6年度の雇用保険料率について●令和5年度の雇用保険料率について●令和4年度の雇用保険料率について令和6年度 労災保険率について令和6年度から変更します。(令和6年4月1日改定) ● 労災保険率表 ● 労務費率表